金を売ったら税金ってどうなるの?
金を売った時に税金が発生するのは、売却益が出た場合のみです。(消費税除く)
売却価格−購入価格=売却益
例:
50万円で買った金が80万円で売れた
→80万−50万=30万
この売却益「30万円」に税金がかかってきます。
また個人の場合、課税期間1月1日から12月31日までの累計金額です。
金の譲渡益における2つの所得
金を売買した際の売却益がどのような所得に分類されるかによって課税方法が異なってきます。
■雑所得営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合で個人の場合該当 しないケースが殆どです。
◎課税方法
総合課税となります。
また実態が金融取引に近い、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
■譲渡所得
営利を目的として継続的に金地金の売買をしていない場合 金を売却した個人殆どの方の売却益がこの譲渡所得にあたります。
保有期間で異なる譲渡所得
■長期譲渡所得
売却した金の保有期間が5年超だった場合、長期譲渡所得にあたります。
売却した金の保有期間が5年以内だった場合、短期譲渡所得にあたります。
各譲渡所得の計算式
■長期譲渡所得
{売却価格−(取得価格+売却費用)− 特別控除[50万円]}×1/2=長期譲渡所得
例:
金を100万円で購入し、6年後に200万円で売ったとすると(売却費用は0)
{200万円−(100万円+0)−50万円}×1/2=25万円
25万円が譲渡所得となる。
売却価格−(取得価格+売却費用)− 特別控除[50万円]=短期譲渡所得
例:
金を100万円で購入し、1年後に200万円で売ったとすると(売却費用は0)
200万円−(100万円+0)−50万円=50万円
50万円が譲渡所得となる
売却益が同じ場合に長期譲渡所得の方が短期譲渡所得に比べ譲渡所得が半分になります。
譲渡所得に関わる非課税枠
短期・長期譲渡所得かかわらず50万円以下は非課税
上記であるように短期長期譲渡所得にかかわらず50万円までは特別控除がなされるので
50万円以下の利益は譲渡所得の場合、全て非課税になります。
うっかり申告せずに見つかると重加算税が課せられる場合があります。